賃貸する場合の重要事項説明について
みなさんが部屋を賃貸するときに、確実に必要な確認事項が重要事項説明です。買主(借主)が申し込みをしたあと、契約前に宅地建物取引主任者が必ず説明することが宅地建物取引業法35条に基づき義務付けられているのです(とはいえ、状況によってはあとから説明する場合もあるのだとか)。内容としては、住所や間取りなどわかりきったものから、見ただけではわからないようなところまで隅々まで教えてくれます。この重要事項説明の際にはたくさんの事柄をできるだけ聞いてみることが、賃貸契約後のトラブルを予防できる策といえるのかもしれません。不動産の賃貸借契約の場合、契約日に、契約書の説明の前に行われるのが慣習となっていますが、重要事項説明は非常に重要なので、疑問や不明点がある場合はその場で質問紙、理解、納得してから契約するようにしなければならないのです。
賃貸の重要事項説明書をもう少し詳しく
賃貸の重要事項説明書をもう少し詳しく説明してみると、上にも挙げたように、物件の表示(物件の所在地、種類、名称、間取り、号室、面積、交通など)と貸主(大家・オーナー)についての住所氏名、登記簿について(登記上の権利関係、所有権以外の権利に関する事項など)、用途や利用制限について(居住は何人までとか、ピアノやペットが可能かどうか、石油ストーブが可能かどうかなど)、水道&電気&ガス&施設の細かい事柄について、完成時の形状構造について、授受される金銭について、賃貸契約の種類(普通型賃貸借か定期借家賃貸借なのかなど)と期間(建物の取り壊しの予定があるかないかなど)、契約解除に関する事項、解約予告、更新についてなど、見落とせばかなり重大なリスクともなりかねないことも多く賃貸の重要事項説明書には書かれているので、ぜひ賃貸契約をする場合に確実に通るべき重要事項説明書をよく読んで疑問点を明らかにすることをおすすめします。